ビザ変更、ビザ更新の手続きは在留期間の満了する2ヶ月前から入国管理局で手続きができますので、各自で申請をしてください。
※入国管理局HP
http://www.immi-moj.go.jp/
http://www.immi-moj.go.jp/

- 在留期間変更許可申請書(申請人作成用1~3P) http://www.moj.go.jp/content/000007406.pdf
- 在留期間変更申請書(所属機関作成用) (滋慶COMインターナショナルセンターにて発行いたします)
- 日本語学校の修了証明書・出席証明書・成績証明書
- 本校の入学許可書
- 経費支弁能力を証明するもの (海外送金通知書、または銀行の残高証明書・預金通帳のコピー等)
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 4000円の収入印紙(手続料)
(ダウンロードの上、必要事項を記入して滋慶COMインターナショナルセンターへお持ち下さい。)

- 在留期間更新許可申請書(申請人作成用1~3P) http://www.moj.go.jp/content/000007439.pdf
- 在留期間更新申請書(所属機関作成用) (滋慶COMインターナショナルセンターにて発行いたします)
- 在学証明書・出席証明書・成績証明書 (各校教務受付にて発行いたします/在学証明書300円/出席・成績 各500円)
- 経費支弁能力を証明するもの (海外送金通知書、または銀行の残高証明書・預金通帳のコピー等)
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 4000円の収入印紙(手続料)
(ダウンロードの上、必要事項を記入して滋慶COMインターナショナルセンターへお持ち下さい。)

長期休暇(春休み・夏休み・冬休み等)などで、一時的に日本を離れる場合は、入国管理局で「再入国許可書」を入手してから出国するようにしてください。この手続きをせずに出国した場合は、日本に再入国する際、新たにビザを取得する必要がありますので、ご注意下さい。
- 再入国許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/000007458.pdf
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 学生証
- 3000円の収入印紙(一回限り)/(数次の場合は6000円の収入印紙)
(ダウンロードの上、必要事項を記入して入国管理局へお持ち下さい。)

留学生は勉学が目的で日本にいるのですから、アルバイトをすることで、勉強がおろそかにならないようにして下さい。アルバイトをするには、必ず学校の許可と入国管理局で資格外活動の許可を受けて下さい。1週間28時間(長期休暇:春休み、夏休み、冬休み等は1日8時間以内)のアルバイトに従事することができます。資格外の許可を得ずにアルバイトに従事した場合は処罰や強制退去の対象になりますので、必ず資格外活動の申請を行ってください。
- 資格外活動許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/000007464.pdf
- 副申書(各校教務受付にて発行いたします)
- パスポート
- 外国人登録証明書
(ダウンロードの上、必要事項を記入して入国管理局へお持ち下さい。)

大学、専門学校(専門士取得)を卒業した留学生が卒業後「就職活動」を行うことを希望する場合には、「特定活動」へ在留資格を変更し、更に1回の在留期間更新をすることにより、最長1年程度滞在し、就職活動を継続することができます。この間、週28時間以内の資格外活動の許可が与えられます。
また、就労ビザの手続きにつきましては、滋慶COMインターナショナルセンターまで、ご相談ください。
- 在留資格変更許可申請書 http://www.moj.go.jp/content/000007416.pdf
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は、卒業証明書及び成績証明書 (各校教務受付にて発行いたします / 卒業証明書・成績証明書 各500円)
- 直前まで在籍していた専修学校により継続就職活動についての推薦状 (各校教務受付にて発行いたします)
- 就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
- 経費支弁能力を証明するもの
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 4000円の収入印紙(手続料)
(ダウンロードの上、必要事項を記入して入国管理局へお持ち下さい。)
卒業後の在留資格について
卒業後に日本に在留する場合には、在留資格を「留学」から日本国内で行う活動に応じて他の在留資格(特定活動や就労ビザ等)に変更しなければなりません。また、在留資格「留学」の在留期限が卒業した後残っていたとしても、卒業後は速やかに在留資格の変更が必要です。これらの手続きを怠ると不法滞在となる場合もありますのでご注意ください。また、就労ビザの手続きにつきましては、滋慶COMインターナショナルセンターまで、ご相談ください。